2019年12月から運転免許証に旧姓併記されるようになりました。

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運転免許証は車を運転しない人にとっても身分証明書として利用することが多いと思います。しかし、今までは旧姓を表記することができず、特に働く女性にとっては不便な状態でした。そのような状態を変えるために、警察庁は2019年12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようにすると発表しました。

併記の方法は2パターン

① 持っている運転免許証に旧姓を併記する場合

既存の運転免許証に旧姓を併記したい場合は、裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが記載されます。こちらの場合では特に手続きに必要は費用は記載されていません。

② 新しい運転免許証を交付してもらう場合

運転免許証を再交付してもらう場合、表面の氏名欄に旧姓を使用したフルネームが記載されます。ちなみに運転免許証の再交付には2,250円の手数料が必要です。

手続きに必要な書類

旧姓併記の手続きには次のいずれかの書類が必要です。

  • 旧姓が記載された住民票
  • 旧姓が記載されたマイナンバーカード

マイナンバーカードを持っていない場合、申請から発行までに1ヶ月程度かかるため、急ぎの場合は住民票を使って手続きを進めましょう。

手続きする場所

手続きは近所の運転免許センターにて行われます。いつも免許証の更新で訪れているところです。

 警察庁「運転免許証の旧姓併記について」

Yasuyuki Ito

Yasuyuki Ito

京都市在住。 日本ソムリエ協会認定SAKE DIPLOMA(2018年度合格/No.2153)、SAKE検定認定講師。(社)日本ソムリエ協会正会員(No.29546)。大学卒業後は(株)マイナビに入社し約10年間、顧客企業の新卒・中途採用領域における採用ブランディング、クリエイティブディレクションを経験しました。30代はワインにハマり、40代は日本酒にハマる。さて、50代は何にハマろうか。

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